帰りは気楽な歌で

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日曜日は時間外勤務にならない!?

なんだこのルールは・・・

こんな話をきいて、疑問に思ったことがある。

 

ある日、

「休日出勤は原則禁止だが、どうせやるなら日曜日に出勤しろ」

と上司からお達しがあった。日曜日勤務分は時間外に含まれないから、36協定で届け出ている時間外にカウントされないんだ、とのことである。(当然法定労働時間を超えたら時間外労働としてカウントされるが。)

なんと血も涙もないルールなんだ・・・とか思ったりしたが、実はこれは法的にはOKなのだ。

なんでOKなの?

まず”なぜ休日出勤は土曜日NGで日曜日OK”なのかというと、所定休日・法定休日の考え方を理解する必要がある。

法定休日毎週少なくとも1日 or 4週間に4日 (日曜日にすることが多い)

労働時間・休日 |厚生労働省

所定休日:労使が定めたお休み (週休2日にするなら土曜日。あと祝日)

両方とも休日であるから、その日に勤務する場合は当然時間外で休日出勤扱いになるだろう。が、違うのは、

「法定休日は毎週少なくとも1日 or 4週間に4日」というルールであり、法律はどの日を休日にするか定めていない。日曜日がお休みだ!というルールはないらしい。

したがって、日曜日を通常の出勤日とし、別の日を法定休日とすれば、その日は時間外にならないという事になる・・・のか。

(例) 2014/06/15 (日) は出勤日で、2014/06/17(火)は法定休日であれば、6/15の勤務は残業にならない。

ただし、これは注意しないと

だからといって、上記のルールも注意が必要。法定休日は毎週少なくとも1日 or 4週間に4日なのだから、これを守れていないのであれば、当然時間外労働になる。

また、事前に休む日については届出が必要だ。その日になって、日曜日に出勤したから月曜日は休む、といった場合は、当初は日曜日を法定休日として勤務計画を出していたわけだから、日曜日は法定休日であり、その日の勤務は時間外労働だ。

だから、後から強制的に「この日曜日は出勤日扱いな!」というのはなし、のはずだ。(始めの話も、月の勤務予定の届出を出す段階だからこそ許される。本来は。

SEとか時間が読めない(夜間のリリース作業やシフト業務も突然組み入れられることもある)仕事の場合こそ、こういった問題にぶち当たることがあるが、忙しい時ほどなおさら意識しないといけない。労働監督署の監査や労災の話もある。

 

計画を立てて、普通通りに出勤することが勤怠管理を楽にする。やっぱり慣れないイレギュラーなことはするべきじゃないね。(とはいえ、勤怠システムではこの手のロジックも当然カバーしなければならない)

いやぁ、勤怠の闇は深いな・・・(こなみかん)

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